産後パパ育休とは?
正式名称は「出生時育児休業」
男性の育児参加を促進するため、2022年10月に導入された産後パパ育休は、子の出生後8週間以内に最大4週間取得できる休業制度です。
制度の目的
• 出産直後の母親の身体的・精神的負担を軽減
• 男性の育児参加を促進し、家事・育児の分担を支援
• 子育て世代のキャリア継続を後押し
給付金制度(2025年4月改正)
2025年4月からは、以下の2つの給付金が併用可能になり、**手取り額が実質100%(10割)**に引き上げられました。
• 育児休業給付金:賃金の67%(非課税)
• 出生後休業支援給付金:賃金の13%(新設)
支給条件
• 本人と配偶者がそれぞれ14日以上育児休業を取得
• 最大28日間まで支給対象
産後パパ育休期間中は、以下の社会保険料が免除されます。
•健康保険料
•介護保険料(40歳以上の場合)
•厚生年金保険料
「産後パパ育休と普通の育休、どこが違うの?」
| 項目 | 産後パパ育休 | 育児休業(育児休暇) |
| 正式名称 | 出生時育児休業 | 育児休業 |
| 対象者 | 原則、父親(母親も可) | 父母ともに対象 |
| 取得可能期間 | 子の出生後8週間以内に最大4週間 | 子が1歳(最長2歳)になるまで |
| 分割取得 | 2回まで分割可能 | 原則2回まで分割可能(2022年改正) |
| 就業の可否 | 労使協定があれば一部就業可能 | 原則就業不可(例外あり) |
| 給付金 | 育児休業給付金+出生後休業支援給付金(最大手取り100%) | 育児休業給付金(最大67%、180日以降は50%) |
| 社会保険料 | 免除対象 | 免除対象 |
| 申出期限 | 原則2週間前(労使協定で1か月前) | 原則1か月前 |
産後パパ育休は、出生直後の育児参加を促すための特別制度。短期集中型で、母親の回復支援や育児初期の負担軽減が目的です。
育児休業は、長期的な育児支援制度。保育園入園までの育児を支えるため、柔軟な取得が可能です。
竹尾工業では働くお父さん・お母さんを応援します。 産後パパ育休を取得した男性従業員は出産に立ち会い、赤ちゃんの寝かしつけなど、うれしそうに話しをしてくれました。 その間の仕事は他の従業員が協力し合いながらフォローをしてくれています。 全ての従業員が働きやすくなるように努めてまいります。